杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら

松本税理士事務所

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201

お気軽にお問合せください

03-5936-3336

会社の年間スケジュール

こちらでは会社の年間スケジュールについて書かせていただきます。どうぞご参考になってください。

3月決算法人の場合

事業年度が4月1日~3月31日の場合。

※下記は原則的なものであり、例外的な取扱いもあります。

内容提出先
1月31日源泉徴収票等の法定調書の提出税務署
給与支払報告書の提出市区町村
償却資産に関する申告書の提出都(市区町村)

労働保険概算保険料の第3期分の納付

(例外3回目)

労働基準監督署
2月   
3月

31日

在庫の棚卸
4月   
5月31日確定申告・納付
法人税・消費税等税務署
法人住民税

都道府県・市区町村

(東京23区は都のみ)

法人事業税都道府県

個人住民税の特別徴収額の通知

(6月分の給与から徴収税額を変更)

6月   
7月10日

健康保険料及び厚生年金保険料の

算定基礎届の提出

社会保険事務所

労働保険料の申告納付

※原則 年1回(7/10)

例外 年3回(7/10、10/31、1/31)

労働基準監督署
8月   
9月   
10月31日

労働保険概算保険料の第2期分の納付

(例外2回目)

労働基準監督署
11月30日

中間確定申告・納付

※前期の法人税額が20万円超の場合、

前期の消費税額が48万円超の場合(地方消費税込みは60万円超)

法人税・消費税等税務署
法人住民税

都道府県・市区町村

(東京23区は都のみ)

法人事業税都道府県
12月

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

会社
給与所得者の年末調整

※法人税・消費税の申告期限及び納期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の確定申告・納付をします。

※消費税の中間申告は上記(11/30)を含め、前期の消費税額が

  • 400万円超の場合(地方消費税込みは500万円超)は年3回
  • 4,800万円超の場合(地方消費税込みは6,000万円超)は年11回

になります。

 

毎月納付のもの
項目 内容

納付期限

源泉所得税原則

前月分の源泉所得税の納付

毎月10日
特例7月~12月分1月20日
1月~6月分7月10日
住民税原則

前月分の住民税特別徴収の納付

毎月10日
特例6月~11月分1月10日
12月~5月分7月10日
社会保険料

前月分の健康保険料

及び厚生年金保険料の納付

毎月月末

※なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

※納付は通常、銀行・信用金庫・郵便局等の金融機関で行います。

その他のメニュー(法人のお客様)

税務サービス

税務サービスの詳細について説明しております。

会計サービス

会計サービスの詳細について説明しております。

料金案内

料金案内の詳細について説明しております。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5936-3336

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、時間外の対応も可能です。

 お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5936-3336

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

事務所案内はこちら

相続税申告
おまかせパック

「相続税申告書作成」「遺産分割協議書作成」がセットになって30万円

詳細はこちら

Google+