杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201
お気軽にお問合せください
03-5936-3336
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、課税価格の合計額(財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産)から控除します。
例えば、法定相続人が、配偶者と子2人の場合、法定相続人の数は3人となります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、この場合、課税価格の合計額が4,800万円以下ならば、相続税の申告は不要となります。
平成26年12月31日以前の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、平成27年1月1日から基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正されました。
「配偶者の税額の軽減」とは、配偶者が取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) 1.この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
2.内縁関係にある者は配偶者に含まれません。
<金額>
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
上記⑴と⑵のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
つまり、配偶者が取得する財産については、少なくとも1億6千万円までは相続税がかかりません。
ただし、相続税の申告期限までに分割されていない財産は「配偶者の税額の軽減」の対象になりません。
例えば、相続人が配偶者と子供1人で正味遺産額が4億円の場合
(1)1億6千万円
(2)4億円×1/2(配偶者の法定相続分)=2億円
(3)1億6千万円<2億円 ∴2億円
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。
財産を調査し相続財産を確定させます。
お気軽にお問合せください
※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。
平成26年7月27日
「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。
平成26年10月28日
「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。
詳細はこちら
令和2年8月21日
給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。
令和5年5月15日
コロナウイルスへの当事務所の対応について。
詳細はこちら
令和5年9月25日
当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。
このたび松本税理士事務所は平成28年8月15日より、事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201
JR高円寺駅 徒歩4分
事務所案内はこちら