杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら

松本税理士事務所

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201

お気軽にお問合せください

03-5936-3336

よくあるご質問(相続税)

相続税はいくらかかるの?

基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません

遺産総額(課税価格の合計額)が基礎控除額以下の場合は相続税の申告をする必要がありません。

詳しくはどうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

基礎控除額って何?

遺産総額(課税価格の合計額)から控除できる金額です

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、課税価格の合計額(財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産)から控除します。

例えば、法定相続人が、配偶者と子2人の場合、法定相続人の数は3人となります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、この場合、課税価格の合計額が4,800万円以下ならば、相続税の申告は不要となります。

平成26年12月31日以前の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、平成27年1月1日から基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正されました。

そのため平成27年以後は今まで相続税の申告をする必要のなかった人も、申告をする必要がでてきます。

相続税がかかる財産って何?

現金、預貯金、株、土地、家などがあります

現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

  1. 死亡保険金・死亡退職金
  2. 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
  3. 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

誰が相続人になるの?

配偶者や子供が相続人になります

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

そのほかの人は、子供(第一順位)、父母・祖父母(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)です。

財産額が基礎控除額以下なので相続税はかからないけど、申告しなくて大丈夫?

はい、申告をする必要はありません

ただし、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を受けて相続税がゼロになる場合でも申告は必要です。

配偶者は財産の半分まで相続税がかからないって本当?

はい、「配偶者の税額の軽減」の制度を使えばかりません

「配偶者の税額の軽減」とは、配偶者が取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額まで配偶者に相続税はかからないという制度です

(注) 1.この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

   2.内縁関係にある者は配偶者に含まれません。

 

<金額>

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

 上記⑴と⑵のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。

つまり、配偶者が取得する財産については、少なくとも1億6千万円までは相続税がかかりません。

 

ただし、相続税の申告期限までに分割されていない財産は「配偶者の税額の軽減」の対象になりません。

 

例えば、相続人が配偶者と子供1人で正味遺産額が4億円の場合
(1)1億6千万円
(2)4億円×1/2(配偶者の法定相続分)=2億円
(3)1億6千万円<2億円   ∴2億円

よって、相続税の申告書を提出することにより、2億円まで相続税はかかりません。

「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を受けて相続税がゼロになったけど、相続税の申告は必要なの?

はい、相続税の申告が必要です

特例を受けるためには、申告書に適用を受ける旨を記載し、一定の書類を添付して、期限内に申告書を提出する必要があります。

相続税の申告書はいつまでに提出する必要があるの?

相続開始から10か月以内に申告をする必要があります

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

相続税の申告書はどこに提出するの?

被相続人(お亡くなりになった人)の住所地の税務署です

被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

遺産分割でもめているけど、相続税の申告をしなくても大丈夫?

いいえ、相続税の申告をする必要があります

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、相続の開始から10か月以内にしなければなりません。

分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。

また相続財産が未分割での申告の場合は「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用することはできませんのでご注意ください。

遺産分割協議って何?

話し合いで財産を分けます

相続財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合い決めることを、遺産分割協議といいます。
遺言書がなければ、相続人全員の合意により遺産分割をする、協議分割によることが多いでしょう。
また、相続税の優遇規定が受けられるように、相続税の申告期限(10か月以内)までに遺産分割協議書を作成すべきでしょう。

遺産分割協議ってどうやるの?

遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します

  1. 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。

  2. 財産を調査し相続財産を確定させます。

  3. 遺産分割協議を行います。
  4. 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(印鑑証明を受けた実印で押印)すれば、名義変更手続きなどが進められます。

その他のメニュー

相続手続きの流れ

相続手続きの流れについて説明しております。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成サービスについて説明しております。

相続・贈与のお客様

相続・贈与サービスについて説明しております。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5936-3336

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、時間外の対応も可能です。

 お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5936-3336

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

事務所案内はこちら

相続税申告
おまかせパック

「相続税申告書作成」「遺産分割協議書作成」がセットになって30万円

詳細はこちら

Google+