杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら

松本税理士事務所

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201

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税理士とは?

こちらでは税理士がどのような仕事をしているかについて、書かせていただきます。

税理士はこのような仕事をしています。

税務代理

お客さまの代理人として、確定申告・青色申告の承認申請・税務調査の立会いなどを行います。

税務書類の作成

お客さまに代わって、確定申告書・相続税申告書・青色申告承認申請書など、税務署に提出する書類を作成します。

税務相談

お客さまが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。

e-Taxの代理送信

お客さまのご依頼でe-Taxを利用して申告書を代理送信することができます。この場合には、お客様自身の電子証明書は不要です。

「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。

<税理士業務の制限>
「第52条」 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。

税理士業務は、別段の定めがある場合を除き、有償無償を問わず税理士のみが行うことができる独占業務です。

医師もそうですね。お金を貰っていないからといって医療行為を素人がやっていいわけではありません。

<罰則>

税理士法第52条に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰則に処せられることとなります。(税理士法第59条第1項第3号)

会計業務

税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。

補佐人として

税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。

会計参与として

中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、会計参与として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。

「会計参与」は株式会社の役員です。

その他のメニュー

法人のお客様

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※事前にご相談いただければ、時間外の対応も可能です。

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

事務所案内はこちら

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