杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら

松本税理士事務所

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201

お気軽にお問合せください

03-5936-3336

合同会社設立サービス

こちらでは松本税理士・行政書士事務所の合同会社設立サービス・料金について紹介いたします。

詳しくは下記をご覧ください。

料金表(合同会社設立のお客様)

こちらでは合同会社設立のお客様の、料金の詳細についてご案内いたします。

<合同会社設立サービス>

 

ご自分で

設立した場合

当事務所へ

依頼した場合

定款の収入印紙代40,000円0円
登録免許税60,000円60,000円
設立手数料

60,000円
合計額100,000円120,000円

通常は合同会社設立手数料8万円のところ、月間先着3社限定設立手数料6万円になります。

合同会社設立サービスは、設立と同時に当税理士事務所との顧問契約を締結していただくお客様が対象になります。

※会社設立後の設立届出書等の提出も無料です。(通常は手数料2万円)

※登録免許税6万円は資本金の額が857万円までの場合です。

 

法人のお客様の顧問契約の料金案内はこちらをクリック

合同会社設立サービスの特徴

こちらでは合同会社設立サービスの特徴についてご説明します。

 

お客様ご自身で設立するより4万円もお得!

当事務所では電子定款の作成に対応しているため、収入印紙代4万円は不要になります。

税務のプロが的確にアドバイス!

会社設立時に注意すべき事項をアドバイスします。

消費税に関係する資本金の決定、役員報酬の金額、設立日など。

会社設立から決算・申告までお任せ下さい!

会社設立から決算・申告まで、税理士・行政書士である松本が担当させていただきます。

 

詳しくはお問い合わせください

合同会社とは?

合同会社とは平成18年5月1日施行の会社法によって創設された新しい会社の形態です。

株式会社と同様に対外的には出資を限度とする間接有限責任の会社です。

 

次に合同会社のメリットとデメリットを記載します。

合同会社のメリット

  1. 設立費用が1番安く、素早く設立できます。
  2. 維持費用が1番安くなります。
  3. 素早い意思決定と機動的な経営ができます。
  4. 会社内部のことは、出資者同士で自由に取り決めができます。
  5. 出資者は社員と言いますが、出資金額に関係なく平等な発言権を有します。
  1. 合同会社の設立は定款の認証が不要で、登録免許税も6万円です。株式会社の場合は定款認証費用が5万円で、登録免許税も15万円のため、合同会社の方が14万円も安く設立することができます。
  2. 役員に任期がなく、定期的な役員変更登記も不要のため、設立後の維持費用が安くなります。

合同会社のデメリット

  1. 知名度が低い。
  2. 上場できません。(株式会社へ組織変更すれば上場可能です。)
  1. 『株式会社』といえば知らない人はいないでしょう。しかし、合同会社という新しい会社の形態が創設されてからまだ日が浅いため、『合同会社』という会社を知る人はあまり多くはありません。

 

どのような場合に合同会社にするのが良いか?

  1. 資産管理会社
  2. 節税目的の会社
  3. 会社の種類を前面に出さない業種(美容院、理髪店、八百屋、果物店、鮮魚店、喫茶店、飲食店、バー・クラブ、コンビニ等)

上記に該当する場合では、『合同会社』は最適な会社です。

 

その他のメニュー(法人のお客様)

税務サービス

税務サービスの詳細について説明しております。

会計サービス

会計サービスの詳細について説明しております。

料金案内

料金案内の詳細について説明しております。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5936-3336

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、時間外の対応も可能です。

 お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5936-3336

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

事務所案内はこちら

相続税申告
おまかせパック

「相続税申告書作成」「遺産分割協議書作成」がセットになって30万円

詳細はこちら

Google+