杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら
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こちらではよくあるご質問をご紹介します。どうぞご参考にしてください。
「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士の仕事をしてはいけません。
税理士業務は、一定の場合を除き、有償無償を問わず税理士のみが行うことができる独占業務です。
例えば「友達の個人事業主の確定申告の作成を頼まれて、お礼に夕食をごちそうした」
これはNGです。税理士法違反です。
医師もそうですね。お金を貰っていないからといって医療行為を素人が行っていいわけではありません。
つまり、税理士資格を持たない一般の方や他の士業の方が、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。
<罰則>
税理士法第52条に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰則に処せられることとなります。(税理士法第59条第1項第3号)
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※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。
平成26年7月27日
「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。
平成26年10月28日
「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。
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令和2年8月21日
給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。
令和5年5月15日
コロナウイルスへの当事務所の対応について。
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令和5年9月25日
当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。
このたび松本税理士事務所は平成28年8月15日より、事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
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