杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら

松本税理士事務所

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201

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よくあるご質問

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

メールでのお問合せも受け付けております。

※電話・メールのみでの税務相談は受け付けはおりません。

料金はいくらになるの?

お見積りします

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相談料はかかるの?

一部無料です

法人・個人事業主・相続贈与で顧問契約のお客様の相談は1時間まで無料です。

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※税務相談のみをご希望のお客様は30分毎に5千円の費用がかかります。電話・メールのみでの税務相談は受け付けておりません。

 ご相談後申告をご依頼の場合は、申告費用から相談料の一定額をお値引きをさせていただきます。

どの地域まで対応しているの?

杉並区の高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪を中心に活動しています

その他の対応地域は、中野区、練馬区、新宿区、渋谷区、世田谷区、豊島区、目黒区その他23区のほか吉祥寺、三鷹、国分寺、立川、錦糸町など中央線、総武線、山手線沿線上ほかとなります。

会計ソフトは何を使用しているの?

弥生会計を使用しています

「記帳代行なし」の料金プランをご選択の場合、「弥生会計」をお客様でご用意していただきます。

「記帳代行あり」の料金プランをご選択の場合は、会計ソフトをお客様でご用意していただく必要はありません。

 

友人の確定申告を作成しても良いですか?

いいえ、税理士法違反になる可能性があります

「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士の仕事をしてはいけません。

税理士業務は、一定の場合を除き、有償無償を問わず税理士のみが行うことができる独占業務です。

例えば「友達の個人事業主の確定申告の作成を頼まれて、お礼に夕食をごちそうした」
これはNGです。税理士法違反です。

医師もそうですね。お金を貰っていないからといって医療行為を素人が行っていいわけではありません。

つまり、税理士資格を持たない一般の方や他の士業の方が、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。

「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。

<罰則>
税理士法第52条に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰則に処せられることとなります。(税理士法第59条第1項第3号)

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法人のお客様

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受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、時間外の対応も可能です。

※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

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ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

事務所案内はこちら

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