杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら
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こちらでは節税のポイントについて書かせていただきます。どうぞご参考になってください。
※ただし、この特例を受けた場合、償却資産税(固定資産税)の課税対象になる場合があるため注意が必要です。
※取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産として、損金経理によりその金額が損金の額(経費)に算入されます。よって、上記の適用を受ける必要はありません。
※前納をする場合、その期間が1年を超えると、その年の損金(経費)に算入できる額は、当期事業年度に応当月が到来する分の掛金となるため注意が必要です。
※ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合、その保険料は被保険者に対する給与になるため注意が必要です。
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平成26年7月27日
「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。
平成26年10月28日
「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。
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令和2年8月21日
給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。
令和5年5月15日
コロナウイルスへの当事務所の対応について。
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令和5年9月25日
当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。
このたび松本税理士事務所は平成28年8月15日より、事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
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