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松本税理士事務所

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節税のポイント(法人)

こちらでは節税のポイントについて書かせていただきます。どうぞご参考になってください。

30万円未満の減価償却資産を買って節税?

  • 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、青色申告法人である資本金の額が1億円以下の法人などは、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額(経費)に算入することができます。(年間合計300万円まで)

 

  • つまり、30万円未満の備品などの消耗品等を購入して使えば、その金額を経費にすることができ、節税につながります。

※ただし、この特例を受けた場合、償却資産税(固定資産税)の課税対象になる場合があるため注意が必要です。

※取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産として、損金経理によりその金額が損金の額(経費)に算入されます。よって、上記の適用を受ける必要はありません。

経営セーフティ共済で節税?

  • 「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」は、中小企業基盤整備機構が運営する、取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付けを行う共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。「取引先事業者に不測の事態が生じたときの資金手当」をするための制度です。

 

  • 掛金月額は5千円~20万円まで、合計800万円まで積み立てることができ、掛金は全額損金の額(経費)に算入することができ、節税につながります。

  • 任意解約の掛金の納付月数が40ヶ月以上で、共済金の貸付けを一度も受けていない場合は、払い込んだ掛金の全額を受け取ることができます

 

※前納をする場合、その期間が1年を超えると、その年の損金(経費)に算入できる額は、当期事業年度に応当月が到来する分の掛金となるため注意が必要です。

生命保険で節税?

  • 生命保険料を支払った場合、損金処理(経費に)するか資産計上します。

 

  • 損金処理(経費に)する金額がある場合、その金額が損金の額(経費)に算入するため、節税につながります。

※ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合、その保険料は被保険者に対する給与になるため注意が必要です。

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※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

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