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こちらでは節税のポイントについて書かせていただきます。どうぞご参考になってください。
個人事業主のお客様は青色申告により確定申告を行うことで、所得金額から65万円控除することができます。
(注)令和2年分の所得税の確定申告から、e-Taxによる(電子申告)又は電子帳簿保存を行わない方は青色申告特別控除額が55万円に変わります。
個人のお客様が新規開業した場合、開業から2か月以内(2年目以後は3/15まで)に申請をすることにより、青色申告による確定申告を行うことができます。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告を行い、所得税を納付することになっています。
正規の簿記の原則による記帳を行うことなどで、最高65万円の『青色申告特別控除』(不動産所得の場合、室数10室以上または5棟以上)、『青色専従者給与』、『純損失の繰越しと繰戻し』など、さまざまな特典を受けることができます。
例えば、課税所得が330万円を超え695万円以下の場合、所得税率は20%になります。
65万円の『青色申告特別控除』を受けた場合、所得税は65万円×20%=13万円の節税になります。
住民税の税率は10%のため、65万円×10%=6.5万円の節税となります。
よって、13万円+6.5万円=19.5万円となり約20万円の節税となります。
※復興特別所得税は考慮していません。
税理士費用も経費になるため、さらに節税効果が見込め、また煩雑な確定申告作成の手間もなくなるため、十分なメリットがあると言えます。
個人事業主のお客様は青色申告により確定申告を行うことで、その特典として『青色事業専従者給与』を受けることができます。
青色申告者と生計一の配偶者や親族のうち、15歳以上でその事業に専ら従事している人への給与の支払いは、事前届出の範囲内で労務の対価として適正額であれば、必要経費に算入することができます。
つまり家族への給与を経費にすることができ、節税につながります。
※不動産貸付けの場合は、事業的規模に該当する必要があります。
※青色事業専従者給与として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
※この適用を受けるためには、一定の期間内に納税地の所轄税務署長へ『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出が必要です。
個人事業主のお客様は青色申告により確定申告を行うことで、その特典として『純損失の繰越しと繰戻し』を受けることができます。
『純損失の繰越し』
事業所得などに赤字がある場合で、損益通算後も赤字がある場合は、翌年以後3年間繰り越して、各年分の黒字から控除することができます。
つまり今年の赤字を翌年以後の黒字から差引くことができ、将来の節税につながります。
『純損失の繰戻し』
また、前年も青色申告をしている場合は、『純損失の繰越し』に代えて、その赤字の年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
つまり今年の赤字を前年の黒字から差し引き、前年分の所得税を取り戻すことができます。
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このたび松本税理士事務所は平成28年8月15日より、事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
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