杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら
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3月決算法人以外の法人の確定申告書の提出期限・納付期限を記載します。
決算月 | 確定申告・納付(法人税・消費税) | 中間申告・納付(前期の法人税額が20万円超・前期の消費税額が48万円超) | 中間申告・納付 (前期の消費税額が 400万円超) | 中間申告・納付(前期の消費税額が4,800万円超) | |
1月 | 3月31日 | 9月30日 | 12月31日 | 6月30日 | 左記の中間申告の期日を含め 年11回 |
2月 | 4月30日 | 10月31日 | 1月31日 | 7月31日 | |
3月 | 5月31日 | 11月30日 | 2月末日 | 8月31日 | |
4月 | 6月30日 | 12月31日 | 3月31日 | 9月30日 | |
5月 | 7月31日 | 1月31日 | 4月30日 | 10月31日 | |
6月 | 8月31日 | 2月末日 | 5月31日 | 11月30日 | |
7月 | 9月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 12月31日 | |
8月 | 10月31日 | 4月30日 | 7月31日 | 1月31日 | |
9月 | 11月30日 | 5月31日 | 8月31日 | 2月末日 | |
10月 | 12月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 3月31日 | |
11月 | 1月31日 | 7月31日 | 10月31日 | 4月30日 | |
12月 | 2月末日 | 8月31日 | 11月30日 | 5月31日 |
※法人税・消費税の申告期限及び納期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の確定申告・納付をします。
※消費税の中間申告は、前期の消費税額が
になります。
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※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。
平成26年7月27日
「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。
平成26年10月28日
「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。
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令和2年8月21日
給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。
令和5年5月15日
コロナウイルスへの当事務所の対応について。
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令和5年9月25日
当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。
このたび松本税理士事務所は平成28年8月15日より、事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
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