杉並区・高円寺で中小企業・個人事業主の税務相談なら

松本税理士事務所

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-16-3-201

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3月決算法人以外の場合

3月決算法人以外の法人の確定申告書の提出期限・納付期限を記載します。

決算月

確定申告・納付(法人税・消費税)

中間申告・納付(前期の法人税額が20万円超・前期の消費税額が48万円超)

中間申告・納付

(前期の消費税額が

400万円超)

中間申告・納付(前期の消費税額が4,800万円超)
1月

3月31日

9月30日12月31日6月30日

左記の中間申告の期日を含め

年11回

2月4月30日10月31日1月31日7月31日
3月5月31日11月30日2月末日8月31日
4月6月30日12月31日3月31日9月30日
5月7月31日1月31日4月30日10月31日
6月8月31日2月末日5月31日11月30日
7月

9月30日

3月31日6月30日12月31日
8月10月31日4月30日7月31日1月31日
9月11月30日5月31日8月31日2月末日
10月

12月31日

6月30日9月30日3月31日
11月

1月31日

7月31日10月31日4月30日
12月

2月末日

8月31日11月30日5月31日

※法人税・消費税の申告期限及び納期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の確定申告・納付をします。

※消費税の中間申告は、前期の消費税額が

  • 48万円超の場合(地方消費税込みは60万円超)は年1回
  • 400万円超の場合(地方消費税込みは500万円超)は年3回
  • 4,800万円超の場合(地方消費税込みは6,000万円超)は年11回

になります。

 

税務サービス

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会計サービス

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※当面、相続税申告以外のお客様の受付は停止させて頂きます。

ごあいさつ

代表 松本 岳
資格
  • 税理士
  • 行政書士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

平成26年7月27日

「お役立ち情報」に「会社の年間スケジュール」を追加しました。

平成26年8月10日

「お役立ち情報」に「税理士とは?」を追加しました。

平成26年9月27日

「節税のポイント」に「法人」を追加しました。

平成26年10月28日

「その他サービス」に「相続税申告おまかせパック」を追加しました。

平成26年11月5日

「節税のポイント」の「個人事業主」の内容を追加しました。

令和2年8月21日

給付金等の事前確認・申請サポートは、顧問契約のお客様に限り対応させていただきます。

令和5年5月15日

コロナウイルスへの当事務所の対応について。

令和5年9月25日

当面の個人の所得税の確定申告、法人のお客様の受付・ご相談は中止させていただきます。

事務所移転のお知らせ

このたび松本税理士事務所平成28年8月15日より事務所を下記の住所に移転しました。
これを機に気持ちを新たに、皆様のご信頼にお応えできるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

住所

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201

JR高円寺駅 徒歩4分

事務所案内はこちら

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